2025/02/13

イチゴが旬の時期を迎え、スーパーには鮮やかなイチゴが並べられていますが、その甘そうなイチゴを「野菜」といわれると、驚く方もいるのではないでしょうか。
このような「果物」か「野菜」かわからない食べ物として、イチゴ、スイカ、メロン、トマトなどが、よく「どっちか論争」としてあげられていますが、どちらに該当するかは分類の方法や国によって異なっています。
農林水産省によれば、2年以上栽培される草本植物(草)や木本植物(樹木)で、果実が食用となるものを「果樹」と呼んでいます。
これに従えば、バナナやパイナップルは、2年以上栽培される草本植物にあたりますし、柿、桃、リンゴ、栗や梅なども木本植物の果実として「果樹」に含まれます。
一方、メロン、イチゴ、スイカなどは1年以内に収穫される草本植物なので「野菜」に分類されることになります。
ただし、通称「果物」として食べられている「野菜」は、「果実的野菜」に分類されています。
次に、植物学的な分類によれば、「果物」とは、植物の花が咲いた後にできる実(種子を含む)をさし、「野菜」とは、植物の花、葉、茎、根などの食用部分をさします。
つまり、植物学的には、リンゴ、ミカン、ブドウのほか、トマト、ナス、キュウリなども「果物」に分類されます。
ちなみに、イチゴは、実はバラ科に属していて、私たちが果実だと思って食べている甘い部分は、花托(花の付け根部分)が発達した「偽果(ぎか)」なので、厳密には果実とはいえません。
また、国によって分類が変わるのが「トマト」です。
・アメリカ:野菜
・中国:大きいトマトは野菜、ミニトマトは果物
・台湾:果物
・フランス:果物
・イギリス:果物
アメリカでは、1883年に施行された「関税法」を発端に、トマトが「果物」か「野菜」かを争った歴史的な裁判(ニックス・ヘデン裁判)があります。
その「関税法」では、輸入される「野菜」には関税が課される一方で、「果物」には関税がかからなかったのです。
ニューヨークの輸入業者ジョン・ニックス(John Nix)は、トマトは「果物」であると主張して、関税がかからない扱いを求めましたが、ニューヨークの税関担当エドワード・ヘデン(Edward Hedden)は、トマトを「野菜」として分類し、関税の支払いを求めました。
1889年、最高裁は判決を下し、トマトは「野菜」であると認定しました。
この判決では、植物学的な定義ではなく、トマトが日常生活でどのように扱われているかを基準とし、トマトが一般に食卓での扱いや料理法として、「野菜」のように使用されていることを理由に「野菜」と判断しました。
何を基準として分類するのか、それによって、大きな問題に発展してしまうケースもありますね。
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アメリカでは、政策や学校給食において野菜の基準を争い、「ケチャップは野菜」か、「ピザは野菜」かと、メディアが大騒ぎしたこともあったようです。
[ 一般社団法人 目白心理総合研究所 ]
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