ストレスチェック義務化!少人数事業所におけるストレスチェック分析の注意点

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212日付けのブログ「2025年から義務化!50人以下の事業所におけるストレスチェックの重要性」において、従業員50人以下の事業所でのストレスチェックの実施を義務化や分析の重要性について述べております。https://www.m-paa.org/blog/1948

今回は、少人数事業所がストレスチェックの分析を行う際に気をつけるポイントを紹介していきます。

 

ストレスチェックは「実施すること」が目的ではない

ストレスチェック制度の本来の目的は、従業員のストレス状態を把握し、職場環境の改善につなげることです。義務化されることで「とりあえず実施すればよい」と捉えず、ストレスチェックの結果を適切に分析し、必要な対策を講じることで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 従業員の離職率の低下:メンタルヘルスの課題を早期に発見し、適切な対応を行うことで、従業員の定着率を向上させる。
  • 生産性の向上:職場環境の改善がストレス軽減につながり、仕事のパフォーマンスが向上する。
  • 職場の信頼関係の強化:企業が従業員の健康を気にかけることで、エンゲージメントが高まる。

このように、ストレスチェックの分析をしっかりと行うことは、企業にとっても大きなメリットがあるのです。

 

少人数事業所における分析の難しさ

50人以下の事業所、特に10人以下の企業では、ストレスチェックの分析を行う際に注意が必要です。

  1. 個人が特定されやすい 少人数の事業所では、集団分析を行っても特定の従業員の結果が推測されてしまう可能性があります。したがって、分析範囲や方法に注意を払う必要があります。
  2. データのばらつきが大きい 少人数のデータでは、数人の結果が全体の平均値に大きな影響を与えます。例えば、一人の従業員のストレスレベルが極端に高いと、全体の分析結果がゆがんでしまうことがあります。
  3. 分析の下限人数に注意が必要 厚生労働省が定める「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」において、ストレスチェックの集団分析は原則として10人を下限の人数としています。10人未満の分析では個人が特定されるリスクが高まるためです。そのため、10人未満の事業所では、結果の取り扱いについて特に慎重な対応が求められます。

厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル≫

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

 

少人数でも打ち手はある

10人以下の小規模事業所の場合、ストレスチェックの結果が個人情報に直結することから、分析が難しい場合もあります。しかし、職場環境の改善を図るための方策は他にもあります。

目白心理総合研究所では、ストレスチェックの分析が難しい事業所の職場環境改善やメンタルヘルス対策などに対し、専門家の視点を交えた提案を行っております。「ストレスチェックをはじめ、従業員の支援をどこから始めたらよいかわからない」などの課題を抱えていらっしゃる中小企業のみなさま、ぜひご相談ください。

 

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